今日の出来事
法律情報・試験情報・業務雑感など日々を綴る、身近な街の法律家行政書士日記。

違法状態

農地を、宅地などにする場合には農地転用の許可申請が必要です。

先日無事に完了した農地転用の業務を紹介してくれた不動産屋さんから

新たな業務の相談がありました。

打ち合わせに伺い話を聞くと、許可なく農地を資材置場のように使っていると。

実際に現場を見に行くと、確かに倉庫(作業場?)は建っているし、資材も沢山置いてある。

このような状態で、農地転用の申請をすると「原状回復」を命じられます。

要は、一旦農地に戻してからでないと、申請自体できないのです。

何とか手はないかと、こういった事に精通している土地家屋調査士さんに聞いてみると

20年以上資材置場として使っていることが証明できれば

非農地証明の申請ができるかも・・・とアドバイスを頂きました。

非農地証明が取れれば、農地転用許可がなくとも宅地に地目変更ができるのです。

しかし、建物も登記されておらず、20年以上建っているかも分からず

下手に申請して、原状回復だけ命じられたら面倒なので

今回は見送ることになりました。

違法状態を放っておくと結局損をするようですね。