銀行口座明細開示
民事訴訟で、一方の当事者が持つ預金口座の取引明細について、相手方が開示を求めた場合
金融機関は守秘義務を理由に拒否できるかが争われた裁判で、最高裁第三小法定は13日までに
「顧客自身が訴訟当事者として開示義務を負う情報なら開示するべきだ」との初判断を示した。
その上で、守秘義務を理由に申立を退けた名古屋高裁決定を破棄、開示を命じた名古屋地裁の
判断を支持する決定をした。
遺産相続をめぐる訴訟で名古屋市の男性ら三人が別の相続人が持つ口座の取引明細を
岐阜信用金庫に開示するように申し立てていた。(日経新聞 2007.12.14より)
