12月10日より改正遺失物法が施行されました。
今まで落し物は、警察で6ヶ月保管されて落とし主が現れない場合
拾得者のものになっていましたが、それが3ヶ月に短縮されました。
また、安価な傘、衣類、自転車は2週間以内に落とし主が現れない場合
売却処分が可能となります。(但し、売却代金は3ヶ月間保管されます)
携帯電話などは、今まで拾得者にデータを消去した上で渡すケースも
あってようですが、今後は落とし主が現れなければ廃棄処分されます。