今日の出来事
法律情報・試験情報・業務雑感など日々を綴る、身近な街の法律家行政書士日記。

300日規定

離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」と推定する、民法772条の規定について

妊娠したのが離婚後であることを医師が証明すれば

①非嫡出子(父を書かない)

②再婚後の夫の子

として、5月21日から出生届を受理するよう、通達が出された。

証明書には、推定される妊娠時期が離婚後であることを示したうえ、算出根拠も明記しなければならない。

前夫の子とされるのを嫌がって出生届を出さず、無戸籍児の存在が社会問題化したのに端を発したが

現実的には離婚前に妊娠している場合がほとんどであり、それらの救済はなされないまま。

抜本的な法律改正が望まれるが、婚姻継続中に夫以外の子どもを妊娠することの是非が議論になり

まだまだ、難航しそうな現状である。